宿泊約款・
プライバシーポリシーPROVISION PRIVACY PORISY

宿泊約款・プライバシーポリシー

  1. TOP
  2. 宿泊約款・プライバシーポリシー

宿泊約款

適用範囲

第1条 当館が宿泊客等との間で締結する宿泊契約及び当館の利用契約(宴会利用、日帰り利用を含む。)(以下、双方の契約を総称して「宿泊契約等」という。)は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるのとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
3 本約款に定める「利用者」は、宿泊及び日帰り等で当館を利用するお客様を指します。

宿泊契約等の申し込み

第2条 当館に宿泊契約等の申し込み又はその予約をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
  1. 宿泊者名又は利用者名及びその連絡先
  2. 宿泊日又は利用日及び到着予定時刻
  3. 宿泊プラン又は利用プラン
  4. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)又は利用料金
  5. その他当館が必要と認める事項
2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3 申込み時と異なる宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、当館が定める手続きに則り、新たな宿泊契約の申込みをして頂きます。
4 利用者は、利用者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の法的地位あるいは利用契約または利用予約の法的地位を第三者に譲渡することはできません。ただし、当館が明示的にこれを承諾した場合にはこの限りでありません。
5 利用者は、同一日あるいは類似の日程における重複する宿泊契約又は利用契約の申込みを行うことはできません。ただし、当館が合理的な理由に基づくもとのしてこれを承諾した場合にはこの限りでありません。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、利用者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を利用者に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約等締結の拒否

第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約等の締結に応じないことがあります。
  1. 利用の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 利用者が、利用に関し、法令、本約款及び当館が定める利用規則の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 利用者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
  7. 施設の利用者の中に、次に該当する者がいるとき。
  8.   <1>「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による
      指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
      <2>暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又は構成員
      <3>暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
      <4>法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者
  9. 各施設により設けられている年齢制限を逸脱するとき。
  10. 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する利用契約の申込み及び類似の日程における複数の利用契約または利用予約がされたと認められるとき。
  11. 千葉県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

利用者の契約解除権

第6条 利用者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、利用者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が利用者に告知したときに限ります。
3 当館は、利用者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(夕食を伴わない宿泊約款の場合午後10時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとみなします。

当館の契約解除権

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約等を解除することがあります。
  1. 利用者が当館利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 利用者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. 千葉県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
  6. 客室等での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他本約款、当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  7. 利用者が、第5条第7項に該当すると判明したとき。
  8. 利用者が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  9. 利用者が保護者の許可なく、未成年者のみで利用するとき。
  10. 当館の明確な承諾なく利用契約又は利用予約の法的地位が譲渡されたと認められるとき。
  11. 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する利用契約の申込み及び類似の日程における複数の利用契約または利用予約がされたと認められるとき。

宿泊の登録

第8条 利用者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  1. 利用者の氏名、年令、性別、住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当館が必要と認める事項
2 利用者が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条 利用者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、事前に利用のお申込みを受けた場合においては、追加料金を頂いた上で時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
  1. 超過3時間までは、宿泊料相当額の30%
  2. 超過6時間までは、宿泊料相当額の50%
  3. 超過6時間以上は、宿泊料相当額の100%
3 前項の宿泊料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
4 当館の許可なく延長利用された場合には、上記追加料金に加え、別途当館の定める違約金が発生します。

利用規則の遵守

第10条 利用者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条 当館の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

料金の支払い

第12条 利用者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が利用者に客室を提供し、使用が可能になったのち、利用者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第13条 当館は、宿泊契約等の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 当館は、利用者に契約した客室を提供できないときは、利用者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

お持込み品等の取扱い

第15条 利用客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館の判断により、お持込みをお断りすることがあります。
2 利用者が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は重過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合に限り、当館は、その損害を賠償します。なお、当館にお知らせ頂かずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の滅失、毀損等について、当館は責任を一切負いかねます。
3 本条の賠償は、客観的に損害額が立証されていると当館が認める範囲内で行うこととします。利用者の主観的な価値に関わらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。

利用者の手荷物又は携帯品の保管

第16条 利用者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、利用者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 利用者がチェックアウトしたのち、利用者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、所有者が判明しないときは、発見日を含め一定期間保管し、その後当館の判断にて処分いたします。
但し、現金、貴重品については、最寄りの警察署に届け出る措置等を行う場合があります。
3 前2項の場合における利用者の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条 利用者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

利用者の責任

第18条  利用者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該利用者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。尚、当館と利用者との間の利用契約に関する紛争については、当館の所在地の裁判所が専属の管轄となり、かつ日本法に準じます。

客室への入室について

第19条 当館は、次に掲げる場合において、利用者のチェックイン後であっても利用者の許可なく客室へ入室することがあります。
  1. 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
  2. 法令、本約款、当館の定める利用規則、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。
  4. 建物・設備の保全上必要があると当館が判断したとき。
  5. 利用者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき。

条項の分離性について

第20条 本約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。本約款は、当館が定める方法により告知することにより、予告なく変更することがあります。

別表第1

宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

表を横にスワイプしてご確認ください。

内容

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ■基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
■サービス料(基本宿泊料×15%)
追加料金 ■追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)
 及びその他の利用料金
税金 イ.消費税
ロ.入湯税
《備考》
1.基本宿泊料は、フロント及び客室内に掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児(3才以上)については、施設使用料として、3,000円(税別)をいただきます。

別表第2

違約金(第6条第2項関係)

表を横にスワイプしてご確認ください。

契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
無連絡
不泊
当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
~14名 100% 100% 50% 30% 30%              
15~30名 100% 100% 50% 30% 30% 30%            
31~100名 100% 100% 80% 50% 50% 50% 20% 20% 10% 10%    
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 50% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.客室・時期等のプランにより、違約金期間が変更になるものもございますので、各プラン内容をご確認下さい。

プライバシーポリシー

個人情報の取り扱い

鴨川館(以下、当宿とする)は、お客様の個人情報の重要性を認識し、業務上適正な取扱い・情報を保護する為、個人情報保護の法令を遵守する事をお約束します。

個人情報の取得

情報の取得に関し、次に定める方法で情報を収集致します。
・電話・書面・名刺・口頭・アンケート・インターネット等
・お客様ご本人様から正当な権限を授権された者から取得(利用申込者・紹介者・旅行斡旋事業者等)

個人情報の利用目的

取得した個人情報はグループ・各営業所・当宿内に店舗を構える事業者(以下、テナントする)で共有し、経営・館内業務・営業・広告等当宿における業務に利用します。

個人情報の第三者開示

お客様の個人情報は次に定める場合を除き第三者に開示することはありません。
・ご本人様の同意がある場合
・当宿内における業務に携わる者(役員・雇用関係にある従業員及び派遣社員・パートを含む)が業務上必要とする場合
・当宿内における業務委託業者(清掃業者等)・テナント等が業務上必要とする場合
・統計・分析を行う為、個人情報からご本人様を特定出来ない様に加工したデータを用いる場合
・旅館業法等の法令により開示を求められた場合

個人情報の開示

当宿ではお客様の個人情報を厳重に管理し、情報の漏洩・流用・改竄等の防止に努めます。
ご本人様から情報の追加・変更・訂正・抹消等依頼があった場合、ご本人様である事を確認し速やかに実行いたします。
また、宿泊宿帳に関しましては、厳重に管理された保管庫にて適切な期間保管しておりますが、膨大な量になる為、保管庫の容量(約10年分)を超過した場合、必要なスペースを確保する為、お客様に告知する事無く破棄する場合がございます。

取り扱い内容の変更

上記の内容は、2005年4月1日に施行された、個人情報保護法(第五十七号)により作成されましたが、法令の改廃等、その他事由により予告なく変更する場合がございます。